遺産分割協議書のための個人の戸籍

2026年08月21日

遺産分割協議書の作成を依頼された時

必要書類として、生まれてから亡くなるまでの戸籍や原戸籍(住民票、印鑑証明)などがあります。

最後の戸籍があった役所の窓口では全ての戸籍が取れますが、郵送で申請すると、そこにある戸籍しか送ってくれません。

特に、遺族が故人が何度、どこに戸籍を移したわからないってあるあるです。

ご家族にお手数をおかけしてとってもらうか、費用報酬(一通3000円➕実費)をもらって、うちでとるか、新米行政書士としては悩むところです。

特にお仕事が忙しくて、遠くの市役所に開庁時に役所に行けない方にはね。

でも、不動産の名義が変わった時に、法務局がなるべく早く変更してもらいたいのは分かるけど、ほぼしない過料を課すぞ!と言って、登記を促したり、行政書士が早く(私に)頼んだ方がいいですよ、って言うのは、ちょい違うよね〜。

まだまだ、いろいろ修行中。。

ただ今出張中

9月は、弁護士は鳥取、大分、名古屋、東京最高裁(生活保護訴訟団長)に出張予定

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団野行政書士事務所 佐賀県佐賀市 090-89189001 s.remiremi2012@gmail.com
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